内閣府「規制改革・行政改革に関する提案」に「電子帳簿保存の申請方法緩和の提言」を投げた

これの流れでもう1つ書いた。

内閣府「規制改革・行政改革に関する提案」にPC等の固定資産税に関する提言を投げた - terurouメモ

提案事項名

電子帳簿保存法の申請が複雑かつ制限が強すぎる

提案の具体的内容

■申請内容の簡略化
複数ある申請書式を1つにまとめ、記載内容を簡略化する。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/denshichobo/mokuji.htm

■申請時期
現行の「3カ月前までの申請」を、新設法人の届け出と同様に「電子帳簿の保存開始から2か月以内」のように事後申請も許容する。

■備え付け開始日の制限撤廃
「原則として課税期間の初日」という制限を撤廃する。

提案理由

電子帳簿保存法の運用については法改正で規制が緩和されてきていますが、申請の部分が複雑かつ制限が強く、電子化の阻害要因となっています。

・備え付け開始日が期初にしか設定できない
・備え付け開始日の3カ月前までに申請を提出しなければならない
・申請書類が、電子化環境が完成していないと記載できない内容になっている

ということから、現実的には1年ほど前から準備をしないと開始ができません。日程ありきで失敗不能な導入計画を立てざるを得なくなるため、プロジェクトが大ごとになってしまいます。

零細規模の弊社でも4年ほど前から検討はしていますが、導入に至るどころか、試行すら開始できていなのですが、これが最大の要因です。

制度設計として、申請順序が逆転させ、次のような流れとすべきです。

・思い立った時に電子化環境の準備と試行(課題の洗い出し)を開始する
・実運用が可能だと判断した時点を備え付け開始日とする
・税務署に事後申請を行う

当該規制の根拠となっているもの

法律や政令

上記の具体的な根拠法令等

電子帳簿保存法